共用部分の登記
土地家屋調査士 | 2011年9月2日 00:09
なかなか取扱いの少ない案件ですが、
当事務所に、問い合わせがあった事例です。
1、問い合わせ内容
(1)車庫を利用していたところ「共用部分」として登記したい。
(2)また敷地権付なのでその取扱いはどうするか?
全体に配分しないで、特定の人に特定の人に配分できるか?
2、回答
当該3戸について、共用部分たる旨の登記の申請手続
(1)添付書類として、当該3戸を規約共用部分とする旨の規約設定をした、
規約証明書が必要になります。
(2)当該車庫部分が、構造上の共用部分となる要件を備えたものかどうかは
現地調査が必要です。
(3)いったん専有部分として登記されたということは、
そのような構造ではなかったと推測されるからです。
これは、規約により共用部分とする必要があるかと思います。
(4)敷地権については、この登記手続により、敷地権たる旨の登記の
抹消手続も同時にされるはずです。
3、敷地権について
可能だと思います。一体化させる割合次第ですが、
(1)1で一体化をはずした所有権の持分を会社名義の5戸について床面積割合で
一体化させる表示変更登記の申請手続あるいは、
床面積割合と異なる割合で配分する。
(2)会社名義の5戸について、敷地権の表示を抹消する表示変更登記の申請手続
(添付書類として、分離処分可能規約を設定した規約証明書が必要)で、
いったんすべて一体化をはずして→新たな割合により、敷地権の表示をする。
表示変更登記の申請手続(場合により、添付書類として、規約割合を設定した
規約証明書が必要)
※(1)の方が、規約設定など面倒な手続が省けるかと思います。
と、回答しました。